(譲渡し等の届出) 第十四条 法第十一条第一項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。2法第十一条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先二譲渡し等の相手方の連絡先三飼養の終了の年月日 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗