(譲受け等の届出) 第十五条 法第十一条第二項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。2法第十一条第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先二譲受け等の相手方の連絡先三飼養の開始の年月日 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗