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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第十五条 (譲受け等の届出)

平成十五年農林水産省令第七十二号府省令
(譲受け等の届出)

第十五条

第十一条第二項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。

2第十一条第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
  2. 譲受け等の相手方の連絡先
  3. 飼養の開始の年月日

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