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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第十六条 (変更の届出)

平成十五年農林水産省令第七十二号府省令
(変更の届出)

第十六条

第十二条の規定による届出は、次に掲げる事項につき、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。

  1. 管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
  2. 当該牛の個体識別番号
  3. 変更があった事項(新旧の対照を明示すること。)
  4. 変更の年月日

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