(変更の届出) 第十六条 法第十二条の規定による届出は、次に掲げる事項につき、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。一管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先二当該牛の個体識別番号三変更があった事項(新旧の対照を明示すること。)四変更の年月日 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗