(死亡の届出)
第十七条
法第十三条第一項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
2法第十三条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一管理者の氏名又は名称、住所及び連絡先
- 二死亡した牛であって、譲渡し等をされたものについては、譲渡し等の相手方の氏名又は名称、住所及び連絡先
法第十三条第一項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
2法第十三条第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。