(とさつの届出) 第十八条 法第十三条第二項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。2法第十三条第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一と畜者の氏名又は名称及び連絡先並びに当該牛がとさつされたと畜場の名称及び所在地二譲受け等の相手方の連絡先 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗