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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第十八条 (とさつの届出)

平成十五年農林水産省令第七十二号府省令
(とさつの届出)

第十八条

第十三条第二項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。

2第十三条第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. と畜者の氏名又は名称及び連絡先並びに当該牛がとさつされたと畜場の名称及び所在地
  2. 譲受け等の相手方の連絡先

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