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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第十九条 (輸出の届出)

平成十五年農林水産省令第七十二号府省令
(輸出の届出)

第十九条

第十三条第三項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。

2第十三条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 輸出者の氏名又は名称、住所及び連絡先
  2. 譲受け等の相手方の連絡先
  3. 飼養施設の所在地
  4. 輸出先の国名

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