(輸出の届出) 第十九条 法第十三条第三項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。2法第十三条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一輸出者の氏名又は名称、住所及び連絡先二譲受け等の相手方の連絡先三飼養施設の所在地四輸出先の国名 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗