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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第二十条 (情報通信の技術を利用する方法)

平成十五年農林水産省令第七十二号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第二十条

第十四条第三項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. と畜者の使用に係る電子計算機と特定牛肉の引渡しの相手方(以下この条において「相手方」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. と畜者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第十四条第三項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、と畜者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
  2. 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、と畜者の使用に係る電子計算機と、相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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