条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則
› 第九条
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第九条 (個体識別番号の通知)
平成十五年農林水産省令第七十二号
府省令
(個体識別番号の通知)
第九条
農林水産大臣は、法
第九条第一項
の規定による通知を行うときは、書面、口頭又は電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則第九条(個体識別番号の通知)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第9条
← 第八条(輸入の届出)
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 目次
第十条(耳標の装着の方法) →