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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第九条 (個体識別番号の通知)

平成十五年農林水産省令第七十二号府省令
(個体識別番号の通知)

第九条

農林水産大臣は、法第九条第一項の規定による通知を行うときは、書面、口頭又は電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。

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