(輸入の届出) 第八条 法第八条第二項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。2法第八条第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一牛の種別二輸入先の国名 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗