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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則 第八条 (輸入の届出)

平成十五年農林水産省令第七十二号府省令
(輸入の届出)

第八条

第八条第二項の規定による届出は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。

2第八条第二項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 牛の種別
  2. 輸入先の国名

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