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種苗法施行規則
平成十年農林水産省令第八十三号
府省令
· 条文 40 件 ·
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条文一覧
第一条
(農林水産植物の区分)
第二条
(永年性植物の種類)
第三条
(書面の用語等)
第四条
第五条
(願書の記載事項等)
第六条
(願書に添付する書面)
第七条
(説明書の記載事項等)
第八条
(出願料の額等)
第九条
(出願者の名義の変更の届出)
第九条の二
(在外者の手続の特例)
第十条
(優先権を主張した出願に係る資料の提出の特例)
第十一条
(品種登録出願の取下げ等)
第十一条の二
(出願品種の現地調査又は栽培試験の実施方法等)
第十一条の三
(出願品種の現地調査又は栽培試験の手数料等)
第十二条
(意見書の様式)
第十二条の二
(審査特性の訂正請求の手続)
第十二条の三
(審査特性の訂正に係る現地調査又は栽培試験の実施方法等)
第十三条
(品種登録に係る公示事項)
第十四条
(品種登録証の交付)
第十五条
(従属品種を育成する方法)
第十六条
(輸出等の行為に係る制限の届出書)
第十六条の二
(制限が付されている旨等の表示)
第十六条の三
(指定国又は指定地域の追加に係る届出書)
第十六条の四
(届出の取下げに係る届出書)
第十七条
(類似の農林水産植物の種類)
第十八条
(裁定申請書)
第十八条の二
(判定の求めの手続)
第十八条の三
(判定に係る現地調査又は栽培試験の実施方法等)
第十九条
(登録料の額等)
第十九条の二
(登録品種の現地調査又は栽培試験の実施方法等)
第二十条
(証明等の請求の手続)
第二十一条
(手数料の額)
第二十一条の二
(品種登録表示)
第二十二条
(種苗業者の届出)
第二十三条
(指定種苗の表示事項)
第二十四条
(身分を示す証明書)
第二十五条
(指定種苗の集取の区分)
第二十六条
(検査の結果の報告)
第二十七条
(報告)
第二十八条
(権限の委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三の一
(e-Gov)
別表第三の二
(e-Gov)
別表第三の三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)