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種苗法施行規則 第十六条の三 (指定国又は指定地域の追加に係る届出書)

平成十年農林水産省令第八十三号府省令
(指定国又は指定地域の追加に係る届出書)

第十六条の三

法第二十一条の三第一項の規定による届出(同項の規定による指定国の追加に係るものに限る。)は別記様式第八号の六により、同項の規定による届出(同項による指定地域の追加に係るものに限る。)は別記様式第八号の七によりしなければならない。

2法第二十一条の三第二項の規定による届出は、別記様式第八号の八又は様式第八号の九によりしなければならない。

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