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種苗法施行規則 第十六条の四 (届出の取下げに係る届出書)

平成十年農林水産省令第八十三号府省令
(届出の取下げに係る届出書)

第十六条の四

法第二十一条の四第一項の規定による届出(法第二十一条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出の取下げに係るものに限る。)は別記様式第八号の十により、法第二十一条の四第一項の規定による届出(法第二十一条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出の取下げに係るものに限る。)は別記様式第八号の十一によりしなければならない。

2法第二十一条の四第二項の規定による届出は、別記様式第八号の十二又は様式第八号の十三によりしなければならない。

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