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種苗法施行規則 第十七条 (類似の農林水産植物の種類)

平成十年農林水産省令第八十三号府省令
(類似の農林水産植物の種類)

第十七条

法第二十二条第二項の農林水産省令で定める農林水産植物の種類は、登録品種が属する属の他の農林水産植物の種類とする。ただし、登録品種が属する農林水産植物の種類が、別表第四に掲げる農林水産植物に属する場合にあっては、当該農林水産植物と同一の名称審査区分に属する他の農林水産植物の種類とする。

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