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種苗法施行規則 第十六条の二 (制限が付されている旨等の表示)

平成十年農林水産省令第八十三号府省令
(制限が付されている旨等の表示)

第十六条の二

法第二十一条の二第五項及び第六項に規定する同条第一項第一号ロ又は第二号ロに規定する制限が付されている旨及び当該制限の内容について公示がされている旨の表示は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。

  1. 同項第一号ロに規定する制限のみが付されている場合次に掲げるもののいずれか
    1. 「海外持出禁止(公示(農水省HP)参照)」の文字
    2. 「海外持出禁止(農林水産大臣公示有)」の文字
    3. 「○○のみ輸出可(公示(農水省HP)参照)」の文字(○○は、指定国名とする。以下同じ。)
    4. 「○○のみ輸出可(農林水産大臣公示有)」の文字
    5. 「利用制限あり(公示(農水省HP)参照)」の文字
  2. 同項第二号ロに規定する制限のみが付されている場合次に掲げるもののいずれか
    1. 「△△内のみ栽培可(公示(農水省HP)参照)」の文字(△△は、指定地域名とする。以下同じ。)
    2. 「△△内のみ栽培可(農林水産大臣公示有)」の文字
    3. 「利用制限あり(公示(農水省HP)参照)」の文字
  3. 同項第一号ロ及び第二号ロに規定する制限が付されている場合次に掲げるもののいずれか
    1. 「海外持出禁止及び△△内のみ栽培可(公示(農水省HP)参照)」の文字
    2. 「海外持出禁止及び△△内のみ栽培可(農林水産大臣公示有)」の文字
    3. 「○○のみ輸出可及び△△内のみ栽培可(公示(農水省HP)参照)」の文字
    4. 「○○のみ輸出可及び△△内のみ栽培可(農林水産大臣公示有)」の文字
    5. 「利用制限あり(公示(農水省HP)参照)」の文字

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