(輸出等の行為に係る制限の届出書)
第十六条
法第二十一条の二第一項の規定による届出(第一号に係るものに限る。)は別記様式第八号の二により、同項の規定による届出(第二号に係るものに限る。)は別記様式第八号の三によりしなければならない。
2法第二十一条の二第一項の規定による届出(第一号に係るものに限る。)について、指定国がない場合には、届出書にその旨を記載しなければならない。
3法第二十一条の二第二項の規定による届出は、別記様式第八号の四又は様式第八号の五によりしなければならない。
法第二十一条の二第一項の規定による届出(第一号に係るものに限る。)は別記様式第八号の二により、同項の規定による届出(第二号に係るものに限る。)は別記様式第八号の三によりしなければならない。
2法第二十一条の二第一項の規定による届出(第一号に係るものに限る。)について、指定国がない場合には、届出書にその旨を記載しなければならない。
3法第二十一条の二第二項の規定による届出は、別記様式第八号の四又は様式第八号の五によりしなければならない。