条文くん法令検索 AIに質問する

種苗法施行規則 第十五条 (従属品種を育成する方法)

平成十年農林水産省令第八十三号府省令
(従属品種を育成する方法)

第十五条

法第二十条第二項第一号の農林水産省令で定める方法は、次のとおりとする。

  1. 変異体の選抜
  2. 戻し交雑
  3. 遺伝子組換え
  4. 細胞融合(非対称融合に限る。)
  5. ゲノム編集(遺伝子組換えを除く。)

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「種苗法施行規則第十五条(従属品種を育成する方法)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第十四条(品種登録証の交付) 種苗法施行規則 目次 第十六条(輸出等の行為に係る制限の届出書) →