(品種登録証の交付) 第十四条 農林水産大臣は、品種登録をしたときは、育成者権者に登録品種の審査特性を記載した書面を添えて品種登録証を交付するものとする。2前項の品種登録証は、別記様式第八号による。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗