(品種登録に係る公示事項) 第十三条 法第十八条第三項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一登録品種の審査特性の概要二登録品種の育成をした者の氏名三出願公表の年月日 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗