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種苗法施行規則 第十二条の三 (審査特性の訂正に係る現地調査又は栽培試験の実施方法等)

平成十年農林水産省令第八十三号府省令
(審査特性の訂正に係る現地調査又は栽培試験の実施方法等)

第十二条の三

法第十七条の二第六項において準用する現地調査又は栽培試験は、前条第二項の審査特性のうち訂正請求がされた特性について調査するものとする。

2研究機構は、気象災害、病害虫の発生その他の事情により法第十七条の二第六項において準用する現地調査又は栽培試験の実施に支障が生じたときは、その旨を速やかに農林水産大臣に通知するものとする。

3法第十七条の二第六項において準用する法第十五条の二第四項の規定による通知は、別記様式第七号の三によりしなければならない。

4第十一条の三の規定は、法第十七条の二第三項の規定による調査に係る手数料について準用する。

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