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種苗法施行規則 第十二条の二 (審査特性の訂正請求の手続)

平成十年農林水産省令第八十三号府省令
(審査特性の訂正請求の手続)

第十二条の二

法第十七条の二第二項の規定による求め(以下「訂正請求」という。)は、同条第一項の規定による通知に係る書面を送付された日から起算して三十日以内に、別記様式第七号の二によりしなければならない。

2訂正請求には、法第十七条の二第一項の規定により通知された審査特性のうち訂正請求をする特性について、出願者が願書に記載した特性が事実であることを証明する資料を添付しなければならない。

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