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種苗法施行規則 第十一条の二 (出願品種の現地調査又は栽培試験の実施方法等)

平成十年農林水産省令第八十三号府省令
(出願品種の現地調査又は栽培試験の実施方法等)

第十一条の二

法第十五条第二項又は第十五条の二第一項の現地調査又は栽培試験(以下単に「現地調査又は栽培試験」という。)は、次に掲げる事項について調査するものとし、適切な対照品種を選定し、出願品種及び対照品種の試験区を設け、並びにこれらを比較する方法により行う。ただし、法第五条第二項の規定により同条第一項の願書に添付される資料が次に掲げる事項に係る現地調査又は栽培試験に代わると認められる場合は、この限りでない。

  1. 出願品種及び対照品種の植物体の特性(第五条第二項の規定により出願者が願書に記載していないものを除く。)
  2. 出願品種に係る法第三条第一項各号に掲げる要件

2国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)は、気象災害、病害虫の発生その他の事情により現地調査又は栽培試験の実施に支障が生じたときは、その旨を速やかに農林水産大臣に通知するものとする。

3法第十五条の二第四項の規定による通知は、別記様式第六号の二によりしなければならない。

4農林水産大臣は、法第十五条第二項の現地調査若しくは栽培試験又は法第十五条の二第四項の規定による通知により、法第三条第一項各号に掲げる要件を備えているかどうかが判断できないと認める場合であって追加の現地調査又は栽培試験が必要と認めるときは、追加の現地調査又は栽培試験を行うものとする。

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