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種苗法施行規則 第十一条 (品種登録出願の取下げ等)
平成十年農林水産省令第八十三号
府省令
(品種登録出願の取下げ等)
第十一条
品種登録出願の取下げは別記様式第五号により、品種登録出願の放棄は別記様式第六号によりしなければならない。
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「種苗法施行規則第十一条(品種登録出願の取下げ等)について教えてください」と聞く
← 第十条(優先権を主張した出願に係る資料の提出の特例)
種苗法施行規則 目次
第十一条の二(出願品種の現地調査又は栽培試験の実施方法等) →