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種苗法施行規則 第十条 (優先権を主張した出願に係る資料の提出の特例)

平成十年農林水産省令第八十三号府省令
(優先権を主張した出願に係る資料の提出の特例)

第十条

法第十一条第一項の規定により優先権を主張した出願者は、当該優先権を主張した出願に関し法第十五条第一項の規定により資料の提出を求められたときは、締約国出願日又は特定国出願日の翌日から起算して三年を経過する日までに当該資料を提出しなければならない。ただし、最先の締約国出願若しくは最先の特定国出願が拒絶され、若しくは出願者が最先の締約国出願若しくは最先の特定国出願を取り下げ、若しくは放棄した場合又は農林水産大臣が当該三年を経過する日後の日を指定した場合は、この限りでない。

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