(在外者の手続の特例) 第九条の二 法第十条の二第一項の農林水産省令で定める場合は、同項に規定する品種登録管理人を有する在外者(法人にあっては、その代表者)が日本国に滞在している場合とする。 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗