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種苗法施行規則 第九条の二 (在外者の手続の特例)

平成十年農林水産省令第八十三号府省令
(在外者の手続の特例)

第九条の二

法第十条の二第一項の農林水産省令で定める場合は、同項に規定する品種登録管理人を有する在外者(法人にあっては、その代表者)が日本国に滞在している場合とする。

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