(出願者の名義の変更の届出)
第九条
法第七条第二項又は第三項の届出は、それぞれ別記様式第三号又は様式第四号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2法第七条第二項の届出は、出願者の名義が変更される前のすべての出願者及び出願者の名義の変更を受けようとする者が共同してしなければならない。
3品種登録により発生することとなる育成者権について持分の定めがあるとき、法第二十三条第二項の定めがあるとき、又は民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、第一項の届出書にその旨を記載しなければならない。
4第一項の届出書には、第二項の出願者の名義の変更を受けようとする者又は法第七条第三項の一般承継人が出願者の承継人であることを証明する書面を添付しなければならない。