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種苗法施行規則 第八条 (出願料の額等)
平成十年農林水産省令第八十三号
府省令
(出願料の額等)
第八条
法第六条第一項の農林水産省令で定める額は、一万四千円とする。
2
出願料は、願書に収入印紙を貼付して、納付しなければならない。
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