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種苗法施行規則 第八条 (出願料の額等)

平成十年農林水産省令第八十三号府省令
(出願料の額等)

第八条

法第六条第一項の農林水産省令で定める額は、一万四千円とする。

2出願料は、願書に収入印紙を貼付して、納付しなければならない。

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