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種苗法施行規則 第二十七条 (報告)

平成十年農林水産省令第八十三号府省令
(報告)

第二十七条

種苗法施行令(平成十年政令第三百六十八号)第五条第四項の規定による報告は、遅滞なく、指定種苗を集取した場合にあっては第一号に掲げる事項を、報告を命じた場合にあっては第二号に掲げる事項を、書類の提出を命じた場合にあっては第三号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

  1. 指定種苗を集取した種苗業者の氏名又は名称及び住所、指定種苗を集取した日時及び場所並びに検査の内容及び結果
  2. 報告を命じた種苗業者の氏名又は名称及び住所並びに当該種苗業者がした報告の内容
  3. 書類の提出を命じた種苗業者の氏名又は名称及び住所並びに当該種苗業者が提出した書類の種類

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