(検査の結果の報告) 第二十六条 法第六十三条第三項の規定による検査の結果の報告は、検査の終了後遅滞なく、別記様式第十四号による報告書を農林水産大臣に提出してするものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗