(指定種苗の集取の区分) 第二十五条 法第六十三条第一項の規定により農林水産大臣が研究機構又は独立行政法人家畜改良センターに、種苗業者から検査のために必要な数量の指定種苗を集取させる場合の区分は、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗