(種苗業者の届出)
第二十二条
法第五十八条第一項の規定による届出は、別記様式第十一号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2法第五十八条第一項ただし書の農林水産省令で定める種苗業者は、都道府県及び指定種苗を専ら種苗業者以外の者に販売することを業とする者とする。
3法第五十八条第一項第三号の農林水産省令で定める事項は、営業所の所在地とする。
法第五十八条第一項の規定による届出は、別記様式第十一号による届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
2法第五十八条第一項ただし書の農林水産省令で定める種苗業者は、都道府県及び指定種苗を専ら種苗業者以外の者に販売することを業とする者とする。
3法第五十八条第一項第三号の農林水産省令で定める事項は、営業所の所在地とする。