(品種登録表示) 第二十一条の二 法第五十五条第一項及び第二項に規定する品種登録されている旨の表示は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。一「登録品種」の文字二「品種登録」の文字及びその品種登録の番号三別記様式第十号の三から様式第十号の六までに定める標章のいずれか e-Gov法令検索で第二十一条の二を開く ↗