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種苗法施行規則 第二十一条 (手数料の額)

平成十年農林水産省令第八十三号府省令
(手数料の額)

第二十一条

法第五十四条第一項の農林水産省令で定める額は、次の表のとおりとする。

2手数料は、請求書に収入印紙を貼付して、納付しなければならない。

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