(証明等の請求の手続)
第二十条
法第五十三条第一項の規定により証明、品種登録簿の謄本若しくは抄本の交付又は書類の閲覧若しくは謄写の請求をする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一出願品種にあっては、品種登録出願の番号及び出願品種の名称
- 二登録品種にあっては、品種登録の番号及び登録品種の名称
- 三請求者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 四請求事項
法第五十三条第一項の規定により証明、品種登録簿の謄本若しくは抄本の交付又は書類の閲覧若しくは謄写の請求をする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を農林水産大臣に提出しなければならない。