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種苗法施行規則 第十九条の二 (登録品種の現地調査又は栽培試験の実施方法等)

平成十年農林水産省令第八十三号府省令
(登録品種の現地調査又は栽培試験の実施方法等)

第十九条の二

法第四十七条第二項の現地調査若しくは栽培試験又は同条第三項において準用する現地調査若しくは栽培試験は、登録品種の特性(当該登録品種の審査特性に対応するものに限る。)について調査するものとする。

2研究機構は、気象災害、病害虫の発生その他の事情により法第四十七条第三項において準用する現地調査又は栽培試験の実施に支障が生じたときは、その旨を速やかに農林水産大臣に通知するものとする。

3法第四十七条第三項において準用する法第十五条の二第四項の規定による通知は、別記様式第十号の二によりしなければならない。

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