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種苗法施行規則 第十九条 (登録料の額等)

平成十年農林水産省令第八十三号府省令
(登録料の額等)

第十九条

法第四十五条第一項の農林水産省令で定める額は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる金額とする。

2登録料(法第四十五条第八項の割増登録料を含む。以下同じ。)は、別記様式第十号による品種登録料納付書に収入印紙を貼付して、納付しなければならない。

3農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第十三条第二項の規定の適用を受けようとするときは、前項の品種登録料納付書にその旨及び農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則第十条の確認書の番号を記載しなければならない。

4米穀の新用途への利用の促進に関する法律第十二条第二項の規定の適用を受けようとするときは、第二項の品種登録料納付書にその旨及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第十四条の確認書の番号を記載しなければならない。

5地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十七条第二項の規定の適用を受けようとするときは、第二項の品種登録料納付書にその旨及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則第十六条の確認書の番号を記載しなければならない。

6福島復興再生特別措置法第六十五条第三項の規定の適用を受けようとするときは、第二項の品種登録料納付書にその旨及び農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第十八条の確認書の番号を記載しなければならない。

7花きの振興に関する法律第十三条第二項の規定の適用を受けようとするときは、第二項の品種登録料納付書にその旨及び花きの振興に関する法律施行規則第六条の確認書の番号を記載しなければならない。

8環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第四十二条第二項の規定の適用を受けようとするときは、第二項の品種登録料納付書にその旨及び環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第二十一条の確認書の番号を記載しなければならない。

9農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第十六条第二項の規定の適用を受けようとするときは、第二項の品種登録料納付書にその旨及び農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第十八条の確認書の番号を記載しなければならない。

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