第二条
法第四条第二項の農林水産省令で定める農林水産植物の種類は、木本の植物とする。
法第四条第二項の農林水産省令で定める農林水産植物の種類は、木本の植物とする。
この省令の施行の際現に改正前の種苗法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条第二項の規定により農林水産大臣の指定を受けている家庭園芸用種苗は、改正後の種苗法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条第二項の規定により農林水産大臣が指定した家庭園芸用種苗とみなす。
2この省令の施行の際現に旧規則第三条第二項の規定により定められている方法は、新規則第二十三条第二項の規定により定められた方法とみなす。
農業を営む者で種苗法第二十一条第二項の政令で定めるものに該当するものが、この省令の施行前に、この省令による改正後の種苗法施行規則別表第四第二号に掲げる植物の種類に属する登録品種(同法第二十条第一項に規定する登録品種をいう。以下同じ。)、当該登録品種と特性により明確に区別されない品種又は当該登録品種に係る同法第二十条第二項各号に掲げる品種の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いた場合には、この省令の施行後におけるその更に用いた種苗、これを用いて得た収穫物及びその収穫物に係る加工品の利用に係る育成者権の効力については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の種苗法施行規則別記様式第十二号及び別記様式第十三号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の種苗法施行規則別記様式第十二号及び別記様式第十三号によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の種苗法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の種苗法施行規則の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
種苗法第二十一条第二項の農業を営む者で政令で定めるものが、この省令の施行前に、この省令による改正後の種苗法施行規則別表第三に掲げる植物に属する登録品種等(同法第二十一条第二項に規定する登録品種等をいう。)の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いた場合には、その更に用いた種苗、これを用いて得た収穫物及びその収穫物に係る加工品に係る育成者権の効力については、なお従前の例による。
種苗法第二十一条第二項の農業を営む者で政令で定めるものが、この省令の施行前に、この省令による改正後の種苗法施行規則別表第三に掲げる植物に属する登録品種等(同法第二十一条第二項に規定する登録品種等をいう。)の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いた場合には、その更に用いた種苗、これを用いて得た収穫物及びその収穫物に係る加工品に係る育成者権の効力については、なお従前の例による。
種苗法第二十一条第二項の農業を営む者で政令で定めるものが、この省令の施行前に、この省令による改正後の種苗法施行規則別表第三に掲げる植物に属する登録品種等(同法第二十一条第二項に規定する登録品種等をいう。)の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いた場合には、その更に用いた種苗、これを用いて得た収穫物及びその収穫物に係る加工品に係る育成者権の効力については、なお従前の例による。
種苗法第二十一条第二項の農業を営む者で政令で定めるものが、この省令の施行前に、この省令による改正後の種苗法施行規則別表第三に掲げる植物に属する登録品種等(同法第二十一条第二項に規定する登録品種等をいう。)の種苗を用いて収穫物を得、その収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いた場合には、その更に用いた種苗、これを用いて得た収穫物及びその収穫物に係る加工品に係る育成者権の効力については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
種苗法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定による届出は、この省令による改正後の種苗法施行規則(次項において「新種苗法施行規則」という。)第十六条の二第一項の規定にかかわらず、附則様式第一号によりしなければならない。
2種苗法第十三条第一項の規定による公示前に改正法附則第三条第一項の規定による届出をした者が行う改正法による改正後の種苗法第二十一条の二第二項の規定による届出は、新種苗法施行規則第十六条の二第三項の規定にかかわらず、附則様式第二号によりしなければならない。
この省令の施行の施行前にした種苗法の一部を改正する法律による改正前の種苗法(以下「旧法」という。)第五条第一項の規定による品種登録の出願に係る現地調査又は栽培試験の実施方法については、なお従前の例による。