(書面の用語等)
第三条
法第三条第一項第一号に規定する品種登録出願(以下「品種登録出願」という。)に関する書面は、次項及び第三項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。ただし、出願者及び同条第二項に規定する出願品種(以下「出願品種」という。)の育成をした者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願品種の名称については、ローマ字を用いることができる。
2品種登録出願に関する書面は、農林水産植物の種類の学名については、ローマ字で書かなければならない。
3委任状その他の書面であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。