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種苗法施行規則 第三条 (書面の用語等)

平成十年農林水産省令第八十三号府省令
(書面の用語等)

第三条

法第三条第一項第一号に規定する品種登録出願(以下「品種登録出願」という。)に関する書面は、次項及び第三項に規定するものを除き、日本語で書かなければならない。ただし、出願者及び同条第二項に規定する出願品種(以下「出願品種」という。)の育成をした者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願品種の名称については、ローマ字を用いることができる。

2品種登録出願に関する書面は、農林水産植物の種類の学名については、ローマ字で書かなければならない。

3委任状その他の書面であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。

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この省令の施行の際現に旧規則第三条第三項第二号の規定により農林水産大臣の指定を受けている有害菌類は、新規則第二十三条第三項第二号の規定により農林水産大臣が指定した有害菌類とみなす。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。

(訂正請求に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした旧法第五条第一項の規定による品種登録の出願に係るこの省令による改正後の種苗法施行規則第十二条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同項及び別記様式第七号の二中「願書」とあるのは、「説明書」とする。

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