(農林水産植物の区分)
第一条
種苗法(以下「法」という。)第二条第七項の農林水産省令で定める区分は、別表第一の左欄に掲げるとおりとし、各区分に属する農林水産植物は、それぞれ相当中欄に掲げるとおりとする。
種苗法(以下「法」という。)第二条第七項の農林水産省令で定める区分は、別表第一の左欄に掲げるとおりとし、各区分に属する農林水産植物は、それぞれ相当中欄に掲げるとおりとする。
この省令は、法の施行の日(平成十年十二月二十四日)から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この省令は、平成十九年八月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成二十一年七月一日)から施行する。
この省令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、法の施行の日(令和四年七月一日)から施行する。
この省令は、法の施行の日(令和六年十月一日)から施行する。