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種苗法施行規則 第十八条の二 (判定の求めの手続)
平成十年農林水産省令第八十三号
府省令
(判定の求めの手続)
第十八条の二
法第三十五条の三第一項の規定による求めは、別記様式第九号の二によりしなければならない。
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種苗法施行規則 目次
第十八条の三(判定に係る現地調査又は栽培試験の実施方法等) →