(業務の範囲)
第十四条
研究機構は、第四条第一項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一農業等に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定、検査(農機具についての検査に限る。)並びに講習を行うこと。
- 二家畜及び家きん専用の血清類及び薬品の製造及び配布を行うこと。
- 三試験及び研究のため加工した食品並びにその原料又は材料の配布を行うこと。
- 四原蚕種並びに桑の接穂及び苗木の生産及び配布を行うこと。
- 五生物系特定産業技術に関する基礎的な試験及び研究を他に委託して行い、その成果を普及すること。
- 六科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
- 七前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2研究機構は、第四条第二項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一種苗法第十五条の二第一項(同法第十七条の二第六項、第三十五条の三第三項及び第四十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による現地調査又は栽培試験を行うこと。
- 二農作物(飼料作物を除く。)の種苗の検査を行うこと。
- 三ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産及び配布を行うこと。
- 四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3研究機構は、前二項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行う。
4研究機構は、前三項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第十四条に規定する業務、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)第十七条に規定する業務並びに林木の品種改良のための放射線の利用に関する試験及び研究を行うことができる。