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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第三十四条の六 (研究開発独立行政法人による出資等の業務)

平成二十年法律第六十三号法律
(研究開発独立行政法人による出資等の業務)

第三十四条の六

研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第三に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところにより、次に掲げる者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができる。

  1. その研究開発独立行政法人の研究開発の成果に係る成果活用事業者
  2. 前号に掲げる成果活用事業者に対し当該成果活用事業者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、その研究開発独立行政法人における研究開発等の進展に資するもの(以下この号において「資金供給等事業」という。)を行う者(資金供給等事業を行う投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合を含む。)
  3. 次に掲げる活動その他の活動によりその研究開発独立行政法人の研究開発の成果の活用を促進する者
    1. その研究開発独立行政法人の研究開発の成果の民間事業者への移転
    2. その研究開発独立行政法人が民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う研究開発等についての企画及びあっせん
    3. その研究開発独立行政法人の研究開発の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発

2前項に規定する研究開発独立行政法人は、同項第二号又は第三号の者に対する出資を行おうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

3主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

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