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国立研究開発法人建築研究所法 第十二条 (業務の範囲)

平成十一年法律第二百六号法律
(業務の範囲)

第十二条

研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 建築・都市計画技術に関する調査、試験、研究及び開発を行うこと。
  2. 建築・都市計画技術に関する指導及び成果の普及を行うこと。
  3. 委託に基づき、建築・都市計画技術に関する検定を行うこと。
  4. 第一号に掲げるもののほか、委託に基づき、建築物、その敷地及び建築資材についての特別な調査、試験、研究及び開発を行うこと。
  5. 国、地方公共団体その他政令で定める公共的団体の委託に基づき、特殊な建築物の設計を行うこと。
  6. 地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修を行うこと。
  7. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
  8. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

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