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国立研究開発法人建築研究所法 第十七条

平成十一年法律第二百六号法律

第十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  2. 第十三条第一項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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