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国立研究開発法人建築研究所に関する省令 第四条 (業務方法書の記載事項)

平成十三年国土交通省令第四十五号府省令
(業務方法書の記載事項)

第四条

研究所に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 研究所法第十二条第一号に規定する調査、試験、研究及び開発に関する事項
  2. 研究所法第十二条第二号に規定する指導及び成果の普及に関する事項
  3. 研究所法第十二条第三号に規定する検定に関する事項
  4. 研究所法第十二条第四号に規定する特別な調査、試験、研究及び開発に関する事項
  5. 研究所法第十二条第五号に規定する特殊な建築物の設計に関する事項
  6. 研究所法第十二条第六号に規定する研修に関する事項
  7. 研究所法第十二条第七号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
  8. 研究所法第十四条に規定する国土交通大臣の指示に関する事項
  9. 業務の委託に関する基準
  10. 競争入札その他の契約に関する基本的事項
  11. 十一
    その他研究所の業務の執行に関して必要な事項

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(事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

  1. 国立研究開発法人建築研究所に関する省令第十五条第三項
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