(業務方法書の記載事項)
第四条
研究所に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一研究所法第十二条第一号に規定する調査、試験、研究及び開発に関する事項
- 二研究所法第十二条第二号に規定する指導及び成果の普及に関する事項
- 三研究所法第十二条第三号に規定する検定に関する事項
- 四研究所法第十二条第四号に規定する特別な調査、試験、研究及び開発に関する事項
- 五研究所法第十二条第五号に規定する特殊な建築物の設計に関する事項
- 六研究所法第十二条第六号に規定する研修に関する事項
- 七研究所法第十二条第七号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
- 八研究所法第十四条に規定する国土交通大臣の指示に関する事項
- 九業務の委託に関する基準
- 十競争入札その他の契約に関する基本的事項
- 十一その他研究所の業務の執行に関して必要な事項