条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人建築研究所に関する省令 第五条 (中長期計画の認可申請等)

平成十三年国土交通省令第四十五号府省令
(中長期計画の認可申請等)

第五条

研究所は、通則法第三十五条の五第一項前段の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、当該中長期計画を記載した申請書を、中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、国土交通大臣に提出しなければならない。

2研究所は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人建築研究所に関する省令第五条(中長期計画の認可申請等)について教えてください」と聞く
← 第四条(業務方法書の記載事項) 国立研究開発法人建築研究所に関する省令 目次 第六条(中長期計画の記載事項) →