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独立行政法人通則法 第三十五条の五 (中長期計画)

平成十一年法律第百三号法律
(中長期計画)

第三十五条の五

国立研究開発法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画(以下この節において「中長期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2中長期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
  2. 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
  3. 予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画
  4. 短期借入金の限度額
  5. 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画
  6. 前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画
  7. 剰余金の使途
  8. その他主務省令で定める業務運営に関する事項

3主務大臣は、第一項の認可をした中長期計画が前条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中長期計画を変更すべきことを命ずることができる。

4国立研究開発法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中長期計画を公表しなければならない。

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