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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令 第九条 (中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

平成十七年文部科学省・経済産業省令第二号府省令
(中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

第九条

機構は、通則法第四十四条第三項の中長期計画において通則法第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合において、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として文部科学大臣(当該不要財産が核燃料サイクル開発業務に係るものである場合には、文部科学大臣及び経済産業大臣。以下この条において同じ。)が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第一項各号に掲げる事項を文部科学大臣に通知しなければならない。

2文部科学大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

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