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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令 第十条 (催告の方法)

平成十七年文部科学省・経済産業省令第二号府省令
(催告の方法)

第十条

通則法第四十六条の三第一項に規定する主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。

  1. 民間等出資に係る不要財産の内容
  2. 通則法第四十六条の三第一項の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として文部科学大臣(当該不要財産が核燃料サイクル開発業務に係るものである場合には、文部科学大臣及び経済産業大臣)が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
  3. 通則法第四十六条の三第一項に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうち何れの方法によるかの別
    1. 当該不要財産の払戻しをすること
    2. 通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをすること
  4. 当該払戻しを行う予定時期
  5. 第三号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額

2前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第三号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。

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