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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令
平成十七年文部科学省・経済産業省令第二号
府省令
· 条文 22 件 ·
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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第二条
(文部科学省令・経済産業省令で定める加工施設)
第三条
(会計処理)
第四条
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第五条
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第五条の二
(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)
第六条
(財務諸表)
第六条の二
(事業報告書の作成)
第七条
(財務諸表の閲覧期間)
第七条の二
(通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める書類)
第七条の三
(会計監査報告の作成)
第八条
(不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)
第九条
(中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
第十条
(催告の方法)
第十一条
(民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
第十二条
(資本金の減少の報告)
第十三条
(長期借入金の認可の申請)
第十四条
(償還計画の認可の申請)
第十五条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
第十六条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第十七条
(増資の認可の申請)
第十八条
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)