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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令 第十五条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

平成十七年文部科学省・経済産業省令第二号府省令
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

第十五条

機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地、建物、原子炉及び再処理設備並びに文部科学大臣(当該財産が核燃料サイクル開発業務に係るものである場合には、文部科学大臣及び経済産業大臣)が指定するその他の財産とする。

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